相続が発生した場合には、たくさんの手続きが必要になり、その中には専門的な知識を要するものもあります。
また、戸籍書類などの収集や金融機関等の手続きなど手間と時間についても相当な労力が必要になります。
当事務所では、相続登記(不動産の名義変更)をはじめ、預貯金や株式の承継手続き、相続税申告が必要な場合の税理士の手配など相続についてトータルでサポートしておりますので、相続のことでお困りのことがありましたらお気軽に当事務所へご相談ください。
相続手続きフロー
1.相続開始
2.死亡届の提出
3.相続人の確定
4.相続財産調査
5.相続人間で遺産分割協議
6.遺産分割協議に基づく財産承継
7.相続税の申告
相続開始
相続手続きの中には、期限が定められているものがありますので、相続が開始したらまずは期限のあるものに注意する必要があります。
期限のある代表的なもの
- 死亡届の提出(7日以内)
- 年金事務所への届出(10日以内)
- 相続放棄・限定承認(3ヶ月以内)
- 所得税の準確定申告(4ヶ月以内)
- 相続税申告(10ヶ月以内)
死亡届の提出
死亡届の提出は、届出をする義務を有する者が死亡を知った日から7日以内(国外で死亡した場合は、死亡を知った日から3ヶ月以内)に行わなければなりません。
相続人の確定
相続人の確定は戸籍謄本等を収集し行う必要があります。
相続人は下記の順で法定されています。
なお、遺言書がある場合は以後の手続き内容が変わってきます。
第一順位
配偶者及び直系卑属(子)
第二順位
配偶者及び直系尊属(父母)
第三順位
配偶者及び兄弟姉妹
相続財産の調査
預貯金通帳や不動産の登記事項証明書などを基に相続財産(借金なども含む)を調査します。
マイナス財産の方が多ければ相続放棄も検討する必要があります。
相続人間での遺産分割協議
調査した相続財産をどの相続人が承継するかを相続人全員で協議し、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議に基づく財産承継
遺産分割協議書の内容を基に預貯金等の金融資産の解約、相続登記(不動産の名義変更)を行う。
相続税申告
相続税の申告が必要な場合は、相続開始後10ヶ月以内に行わなければなりません。
相続税申告が必要な場合とは、相続財産が基礎控除(3000万円+相続人×600万円)を超えている場合です。
当事務所の相続手続きサービス
●相続登記プラン
不動産の名義変更のみのプランです。預貯金や株式などの相続手続きや相続税申告に関する手続きはお客様で行っていただきますので、その分費用を抑えることができます。
●相続まるごとサポートプラン(遺産承継業務)
不動産の名義変更、預貯金・株式等の金融資産の承継手続き、相続税申告のための税理士の手配など、相続手続きをまるごと代行させていただくプランです。
面倒な手続きを丸投げしたい方、お仕事等で手続きをする時間の無い方、何をすれば良いのか分からない方などに向いているプランです。